【節税】医療費控除について説明します!
医療費控除とは
歯科の治療費は一部を除いて、医療費控除の対象となります。
医療費控除は、一定額以上支払った医療費を所得税から控除できる制度です。医療費控除を利用することで、所得税を減額することができ、支払った税金の還付金を受け取れます。
具体的には、1月~12月の1年間の医療費が10万を超えていた場合に、確定申告をすれば医療費控除が受けられます。
医療費控除額(最高200万円)の計算式 (1年間の医療費ー保険や給付金の補てん額)ー(10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額) |
上記の式より、
①所得が200万を超えている方は、10万を超えた医療費から控除が受けられます。
②保険や給付金で補てんされた医療費分は対象外です。出産育児一時金や、傷病手当金、高額介護サービス費等の支給を受けた場合はその金額を差し引いて医療費を計算します。
医療費控除の対象となる費用
①病気やケガの治療のための費用が医療費控除の対象となります。入院費やその食事代も対象ですが、差額ベッド代は対象外です。
②公共交通機関を使って通院した場合の交通費も医療費控除の対象です。領収書など無くさずに保管しておきましょう。ちなみにマイカーでの通院の場合のガソリン代や駐車料は対象外です。
③介護サービスや介護用具にかかる費用も一部を除き対象となります。
家族のために支払った医療費も申告できます
生計が同じであれば、家族のために支払った医療費も控除の対象となります。住居が別の場合や、妻が扶養控除から外れている場合でも申告できます。
家族の範囲となるのは、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。
ただし、生計を共にしていた家族に限り、医療費を合算して申告することができます。
注意点として、合算する医療費は扶養家族である必要はないです。共働きの夫婦も医療費を合計して申告することができます。
また、学生である子どもや田舎に住む両親に仕送りをしている場合でも、生計を共にしていると見なされ、医療費を合算することができます。
歯科治療で医療費控除の対象となるもの
- インプラントの費用
- 虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
- 親知らずの抜歯
- 入れ歯の費用
- 発育段階にある子どもの歯並びの矯正
- 成人の噛み合わせ改善治療の矯正
- 自由診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
- 通院、入院のための電車、バス、タクシー代
- 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
- 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
歯科治療で医療控除の対象外となるもの
- 歯を白くするためのホワイトニング治療などの審美治療に関する費用
- 通院時にマイカーを使用した場合の駐車料金、ガソリン代
医療費控除を受けるためにやること
①確定申告の時期(2/16~3/15)が近づいたら、家族の分を含めた一年間の医療費の支払い明細などを集計、計算しましょう。
②確定申告書を作成し、税務署に提出するか、E-TAXでの電子申請で提出します。
前年度の源泉徴収票や還付金の振込先となる口座情報の登録が必要となります。準備しておきましょう。
また、近年では支払い明細の添付は必要ない場合も増えているようですが、その場合も大事に保管しておきましょう。
医療費控除の注意点・よくある疑問
過去の医療費控除を受けそびれてしまった
領収書などが保管されていれば、医療費控除は過去5年間に遡って修正申告できます。その場合、各支払い年度からの控除となり、今年の申告分からの控除とはならないので注意です。
12月から1月まで入院していた場合、どの年度の申告になりますか?
医療費の支払いを完了した月の年の控除対象となります。
セルフメディケーション税制を受ける場合
セルフメディケーション税制とは、日々の健康増進のための医薬品などの支払いでも医療費控除が受けられる特例です。このセルフメディケーション税制の特例と通常の医療費控除とは併用できません。